「業務委託を使ってみたいが、雇用とどう違うのか、法律上の注意点がわからず不安」。そんな経営者の方も多いのではないでしょうか。
この記事の結論
業務委託と雇用の違いで一番大切なのは、仕事の進め方を発注する側が指示・管理するかどうかです。そして、契約書に「業務委託」と書いてあっても、実際の働き方で判断されるのがポイントです。業務委託なのに社員と同じように指示を出していると、雇用とみなされるおそれがあります。
この記事では、業務委託と雇用の違いを表で整理し、偽装請負にならないための注意点と、2024年に始まったフリーランスとの取引のルールを解説します。
業務委託と雇用の違い
| 項目 | 雇用 | 業務委託 |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用契約(会社と社員) | 請負契約・準委任契約など(会社と外部の会社・個人) |
| 仕事の進め方 | 会社が指示・管理する | 受けた側が自分で決める |
| 働く時間・場所 | 会社が決める | 原則として受けた側が決める |
| 支払うもの | 給与 | 報酬(成果や作業に対する対価) |
| 社会保険など | 会社に加入や負担の義務がある場合がある | 受けた側が自分で手続きする |
| 労働基準法など | 適用される | 原則として適用されない(実態が雇用なら適用される) |
請負契約は「成果物の完成」に対して、準委任契約は「作業を行うこと」に対して報酬を払う契約です。どちらも、仕事の進め方は受けた側が決めるのが基本です。
「実態」で判断されるのがポイント
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のガイドラインでは、請負契約や準委任契約で仕事をする場合でも、契約の形式や名称にかかわらず、実際の働き方に基づいて「労働者」かどうかが判断されるとしています。労働者と判断されると、労働基準法などのルールが適用されます。
判断にあたっては、主に次のような点が確認されます。
- 仕事を断る自由があるか:依頼や指示を断れない状態になっていないか
- 仕事の進め方を細かく指示されているか:通常の注文の範囲を超えて、具体的な指揮命令を受けていないか
- 時間や場所が拘束されているか:働く時間や場所を発注する側が指定・管理していないか
- 本人以外が代わりにできるか:本人の判断で、ほかの人に手伝ってもらうことができるか
- 報酬が働いた時間の対価になっていないか
これらは一つで決まるものではなく、契約の内容や働き方を総合的に見て判断されます。
偽装請負にならないための注意点
偽装請負とは、契約は請負や業務委託の形なのに、実態は発注する側が相手の働く人に直接指示を出して働かせている状態のことです。
会社に業務を委託し、その会社の社員が自社に来て作業するようなケースでは、厚生労働省の告示(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)が判断の基準になります。この告示では、受けた側の会社が自ら、
- 作業の進め方の指示や管理をしているか
- 働く時間や休日などの管理をしているか
- 職場のルールや人の配置を決めているか
- 業務を自分の責任で独立して処理しているか
などを満たしていない場合、請負の形をとっていても労働者派遣事業として扱われるとしています。
実務では、次のことに気をつけましょう。
- 作業の指示や修正の依頼は、相手の会社の責任者を通して伝える
- 外部の人の出退勤や休憩の時間を、自社が管理しない
- 依頼するのは「何を」「いつまでに」までにとどめ、「どうやるか」は相手に任せる
2024年から始まったフリーランスとの取引のルール
2024年11月1日に、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されました。従業員を雇っていない個人や一人社長の会社(フリーランス)に業務を委託する場合、発注する側に次のような義務があります。
- 取引条件の明示:業務を委託したら、直ちに、業務の内容、報酬の額、支払期日などを、書面またはメール・チャットなどで明示する(口約束は認められません)
- 支払期日:成果物などを受け取った日から60日以内の、できるだけ早い日を支払期日として定める(「〇日まで」「〇日以内」という書き方では、支払期日を定めたとは認められません)
ほかにも、一定の期間以上続く取引には、禁止行為や、契約を途中で終わらせるときの事前予告などのルールがあります。くわしくは記事末の公式資料で確認してください。
契約書で決めておきたいこと
業務委託の契約では、次のような項目を決めておきましょう。
| 項目 | 決めておくこと |
|---|---|
| 業務の内容 | 何を、どこまで頼むか。成果物があれば、その仕様 |
| 期間・納期 | いつからいつまでか。成果物の納期 |
| 報酬 | 金額、計算方法、支払期日、支払方法 |
| 成果の確認 | 何をもって完了とするか、確認の方法 |
| 秘密保持 | 渡した情報の扱い |
| 権利の扱い | 作ったもの(文章・デザイン・プログラムなど)の権利をどちらが持つか |
| 契約の終了 | 途中でやめる場合の手続き |
契約書のひな形を使う場合も、実際の働き方と合っているかを確認することが大切です。
まとめ
- 業務委託と雇用の違いで一番大切なのは、仕事の進め方を発注する側が指示・管理するかどうかです。
- 契約の名前ではなく、実際の働き方で判断されます。
- 外部の人に直接、細かな指示を出したり、時間を管理したりしないようにしましょう。
- フリーランスに委託するときは、取引条件をメールなどで明示し、支払期日を受け取った日から60日以内で決めましょう。
- 個別のケースの判断は、弁護士などの専門家や、都道府県の労働局に確認しましょう。
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※法律に関する個別の判断は行っていません。必要に応じて、弁護士などの専門家や労働局にご確認ください。

石坂Team NEXT|株式会社NEXTGO 代表
専門家がチームで企業に入り、手を動かして伴走する「Team NEXT」を運営しています。IT業界で24年の経験。支援企業20社超、プロジェクト70件超。
参照した資料
- 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日、改定:令和6年10月18日、令和8年1月1日)
https://www.jftc.go.jp/file/fl_guidelines1.pdf - 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf - 公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット
https://www.jftc.go.jp/file/flpamph.pdf - 確認日:2026年10月14日
※法令やガイドラインは改正される場合があります。最新の情報は、公式サイトでご確認ください。


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